ハーブテント協会会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、一般社団法人日本ハーブテント協会と称す。

第2条(事務所)

本会は、事務所を広島県東広島市に置く。

第3条(目的)

本会は、ハーブテントの健全な普及と振興を通じて日本国内におけるハーブの発展に寄与すること、並びに各法人・団体等との相互交流により、ハーブテントの発展に寄与することを目的とする。

第4条(活動の種類)

本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。

  1. ハーブテントの安全で正しい施術の振興と普及を図る活動
  2. 指導者の健全育成を図る活動

第5条(事業の種類)

本会は前条の目的を達成するために係る事業として、次の事業を行う。

  1. ハーブテントの正しい使用方法等の推進・指導
  2. 機関紙その他刊行物の発行
  3. 交流・情報交換及び研修会等の開催
  4. 共同購入による資材単価の低減
  5. 正しい技術を持った施術者の育成教育
  6. ハーブテントの正しい啓蒙・普及および振興
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事業 第2章会員

第6条(会員)

本会は次に掲げる理事長・理事・正会員をもって組織する。

  1. 理事長
  2. 理事
  3. 会員

正会員は、本会の目的に賛同して入会する個人、事業者又は団体とする。

第7条(入会)

本会には、本会の活動の目的、趣旨を理解し賛同するものすべてが入会することができる。本会の会員になる者は、本会の定める入会申込書を本会理事長に提出し、申し込むものとする。理事長は、申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

第8条(年会費)

本会の会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。

第9条(会員資格の喪失)

正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1.  退会届の提出をしたとき。
  2.  団体等が消滅したとき。
  3. 3か月以上の会費の滞納があったとき。

第10条(退会)

本会の会員は、任意に退会することができる。その際には理事長に退会1ヶ月前に退会届を提出する。

第11条(除名)

本会の会員が、法令・本会の定款、会則等に反し、及び本会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたときは、理事会及び総会の議決により除名される。

第12条(拠出金品の不返還)

すでに納入した入会金及び会費その他の拠出金品等は、返還しない。 第3章 役員

第13条(役員)

  1. 本会に次の役員を置く。 理事 3名以上 理事のうち1人を理事長とする。
  2. 上の役員の他に、顧問、名誉顧問の役員を別に定める。

第14条(役員の選出)

  1. 理事長は理事会において推薦若しくは互選により選出する。
  2. 理事及び監事は、総会において選任する。

第15条(役員の職務)

  1. 理事長は、本会を代表し、業務を総理する。
  2. 理事は、理事会を組織し、総会の権限に属する事項以外の事項を審議し、議決する。

第16条(任期)

  1. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  2. 役員は任期が終了しても、後任者が就任するまでその職務を遂行しなければならない。
  3. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

第17条(欠員補充)

理事定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条(解任)

役員が次のいずれかに該当するときは、理事会及び総会の議決により解任することができる。

  1. 故障により職務の執行が不可能であると認められたとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

第19条

役員は、原則として無報酬とする。ただし、役員にはその職務を執行するために要した費用を支払う。

第20条(種別)

本会の会議は、総会、及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。 総会は、正会員をもって構成する。

第21条(総会の権能)

総会は、以下の事項について議決する。

  1. 定款の変更
  2. 役員の選任・解任
  3. 事業報告
  4. 事務局の組織・運営
  5. その他運営に関する重要事項
  6. 事業計画・収支予算ならびにその変更

第22条(総会の招集)

  1. 総会は、前条第3項の場合を除き、理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第1項、及び第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3. 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子的書面により、開催の日より少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第23条(議長)

総会及び理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。

第24条(総会の議決)

  1. 議決事項は、招集の際にあらかじめ通知した事項及び議長が特に必要と判断したものとする。
  2. 総会の議事は、出席する正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第25条(総会での表決権)

  1. 各正会員の表決権は平等なものとする。
  2. やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電子的書面をもって表決する。
  3. 総会の議決において、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第26条(総会の議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時・主席者
  2. 審議事項
  3. 議事の経過の概要及び議決の結果

第27条(理事会の構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第28条(理事会の権能)

理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 .総会に付議すべき事項

  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第29条(理事会の開催)

理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき
  2. 理事総数の3分の2以上から、理事会の目的である事項を記載した書面または電子的書面により招集の請求があったとき

第30条(理事会の招集)

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子的書面により、開催の日の少なくとも2日前までに通知しなければならない。

第31条(理事会の議長)

理事会の議長は理事長がこれにあたる。

第32条(理事会の議決)

  1. 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項および理事長が特に必要と認めた事項とする。
  2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第33条(理事会の表決権)

  1. 各理事の表決権は平等なものとする。
  2. やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または電子的書面をもって表決する。
  3. 理事会の議決において、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第34条(理事会の議事録)

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 .日時及び場所

  1. 出席者の氏名
  2. 審議事項
  3. 議事の経過の概要及び議決の結果 第5章 活動資金

第35条(構成)

本会は下記の資金によって運用される。

  1. 会費、入会金等収入
  2. 事業に伴う収入
  3. その他の収入

第36条(入会金・会費)

当会入会金: 3万円、月会費:1,000円(年間一括10,000円) *支払期限は入会金:入会後10日以内。

第37条(会員責務)

会員は本会運営・発展等に、協力するものとする。 会員は本会が関与する商材は全て、本会より購入することとする。

第38条(管理)

本会は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。 (附則) 当会の設立時の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 藤田千登美
理 事 嶋田美紀
理 事 牧野麻弥
理事 佐藤知子

令和3年11月1日改訂

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